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2023.01.13
カテゴリー:インフォメーション
令和4年12月に税制改正の案が発表されました。
その中で相続税の計算で、生前贈与加算3年を7年にする改正案が含まれています。
これはどういうことかというと、
今は相続人に対して相続があった日前3年以内の生前の贈与については相続税の計算に含めますという法律になっていますが、この3年を段階的に7年まで延ばしましょうということです。
よってすぐに7年に延ばすわけではなく、少しずつ延ばしていき、2031年には過去7年前の生前贈与まで相続税の対象とします に変更されます。
今、仮に亡くなったとしても、7年前の生前贈与が相続財産に加算されるわけではありませんので心配はいりません。
また、これはあくまで相続人に対して生前贈与をしたケースであり、相続人以外の孫などに贈与した場合には、いくら3年以内に贈与したとしても相続税の対象にはなりません。
相続税の対策はやはり生前贈与です。検討してみる必要はあると思います。
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