市川市 相続 浦安市

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妻が自宅に住み続けられるようにしたい(配偶者居住権)

船橋市

F様

相続財産

預貯金3,000万円、自宅不動産3,000万円

ご相談の内容

先日、健康診断でがんが見つかりました。仕事人間で家庭のことは妻に任せっきりで、転勤も多く苦労をかけました。子どもが二人いるのですが家には全然寄り付いていません。私が亡くなった後、妻が生活に困らないように自宅には住めるようにしたいと思っていますが、そのような内容の遺言書を作成することは可能でしょうか。

当事務所の対応と成果

民法改正により2020年4月に「配偶者居住権」が新設されました。これは自宅に住んでいた配偶者は、その自宅を相続しなくても無償で住み続けられるという制度です。
Fさんの場合、奥様の法定相続分は2分の1です。遺産6000万円のうち、2分の1にあたる自宅3000万円だけを相続すると、預貯金の相続はゼロになるため生活費に困る可能性がありました。当事務所で配偶者居住権の評価を計算したところ、およそ1000万円とわかりました。そこでそれを考慮した分割内容をご提案しました。相続税の配偶者控除により奥様の相続税もゼロになる計算です。
ご自分が亡くなった後も奥様が自宅で生活でき、奥様には相続税がかからないことからJ様はご満足いただき、そのまま遺言書の作成までサポートいたしました。

相続問題を漫画で解説します

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