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生命保険を活用した節税の注意点を知りたい

浦安市

B様

相続財産

預貯金8,000万円

ご相談の内容

友人が相続税対策で生命保険に入ったと聞きました。私も妻と子ども2人にできるだけ多く財産を残したいのですが、今からでも生命保険を活用すれば節税になるのでしょうか?また利用の注意点はありますか?

当事務所の対応と成果

生命保険は相続税の節税策として効果的です。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。Bさんの場合、相続人は奥様とお子さん2人ですので「500万円×3人=1,500万円」が非課税限度額です。 何もしなければ財産8,000万円に課税されるところ、生命保険を活用すれば1,500万円が差し引かれて6,500万円となるため、節税につながります。
ただし非課税枠を利用するためには被保険者・保険契約者をBさん、受取人を相続人としなければいけません。例えば被保険者がBさん、保険契約者・受取人が奥様の場合、保険金は奥様の一時所得とみなされ、所得税の課税対象となります。受取人が相続人以外の場合も、非課税枠は利用できません。
高齢者でも加入できる保険はありますので、Bさんも上記をふまえて加入を検討されるということでした。生命保険を活用した節税には一定の知識が必要ですので、税理士に相談しましょう。

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