047-359-4329
受付時間
9:00~17:00(土日祝休み)
預貯金800万円、自宅4000万円(300㎡、土地3,000万円、建物1,000万円)
預貯金が少なく、親から受け継いだ自宅の土地・建物が家族に残してあげられる財産の柱です。夫は数年前に亡くなり、独身の娘と同居しています。息子は結婚して海外に住んでいます。娘に私の死後、住むところに困らないように自宅を渡したいと思いますが、預貯金が少ないので相続税が心配です。節税をしながら自宅を相続させることはできるのでしょうか?
不動産の節税対策としては「小規模宅地等の特例」が効果的です。この特例は、自宅の土地を配偶者または同居親族に相続させる場合、330㎡まで居住用の土地であれば、評価額の80%を減額できる制度です。
Mさんの場合、土地の評価額が3,000万円ですので80%減額で600万円にできます。預貯金、建物と合わせても2,400万円となり、基礎控除内に収まるため、相続税はゼロです。
この場合、「小規模宅地等の特例」を利用するので相続税がゼロでも相続税の申告は必要になります。
そこで当事務所からは、Mさんに娘さんへ自宅を相続させる旨の遺言書を作成するように、また遺産の最低限の取り分である「遺留分」を侵害される息子さんにも説明し、預金を息子へ相続させるなどして納得してもらうように、アドバイスしました。
Mさんからは「遺言書の作成まで手伝ってもらい助かりました。これまで家族で相続の話をすることはなかったので、良い機会になりました」とお声をいただいています。
相続税では節税策を知っているかどうかで大きな違いがでます。ご事情に合わせた節税方法をご紹介しますので、ぜひ一度ご相談ください。
COPYRIGHT 2020 ©ARAI ACCOUNTING OFFICE. ALL RIGHTS RESERVED.
このページの上部へ