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子供二人に対し、毎年110万円ずつを贈与する暦年贈与について

船橋市

Y様

相続財産

自宅の不動産、預貯金3,000万円

ご相談の内容

子供が二人おり、孫たちもまだまだ教育資金などでお金がかかる時期。
今から少しでも子供や孫たちのサポートができればと思い、自身の死後に財産を子供たちに相続させるのではなく、生前から財産をうまく節税して贈与できる方法はないか。

当事務所の対応と成果

相続税を節税したいという強いご希望があったので、生前贈与で、暦年贈与という贈与の方法を提案しました。
1月1日~12月31日(暦年)の間であれば、自身の子供に対して110万円までの金額を贈与することができます。
これは一度の贈与だけでなく、何年でも贈与を続けることができるという特徴があります。
Y様の場合、二人のお子様に毎年110万円ずつを、暦年贈与という形で贈与することが可能です。
しかし、毎年同じ時期の同じ金額で、同じ人に贈与をする形を続けてしまうと、「連年贈与では」と税務署から注意を受ける可能性もあります。
そのため、暦年贈与をするのであれば、毎年違う時期に贈与を行うことを提案しました。
これにより、Y様は暦年贈与という形で贈与する方法を選択し、相続税を節税することができました。
実施する場合には、いくつか注意点があります。必ず専門家に確認して行ってください。そうしませんと思わぬ税金がかかるケースがあります。

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