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不明
私の母は浪費が激しく、何度注意しても変わらなかったため、10年ほど前に父親と離婚、私とは絶縁状態でした。先日その母が亡くなり、一人息子である私が相続をすることになりましたが、予想通り借金がありました。多少の資産はあるようですが、相続放棄すべきか判断できません。
遺産に借金などの負債がある場合、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ「単純承認」、すべて引き継がない「相続放棄」、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」のいずれかを選択することになります。
どれを利用するべきか判断するためには、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握しなければいけません。そこで当事務所が協力して預貯金や借金をすべて調べ上げたところ、借金の方がかなり多いとわかりました。そこで手続き期限である「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。
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