市川市 相続 浦安市

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だいしょうぶんかつ(代償分割)の方法があります

市川市

K様

相続財産

自宅(土地及び建物)

ご相談の内容

亡くなられた母の預金はほとんどなく、自宅(土地と建物)だけでした。相続人は社会人の長男と長女の2人。
長男は亡くなられた母と一緒に住んでいました。
長女も相続したいと話をされまして、どうしたらよいか長男の方が事務所に相談に来ました。

当事務所の対応と成果

代償分割の方法を話しました。
土地建物は長男が相続する代わりに、長男は長女へお金で支払う方法です。お金は長男の自分のお金でもかまいません。お金で支払うことを遺産分割協議書へ記載する必要があります。そうしないとそのお金が相続で長男からもらったことにならなくなるからです。
司法書士を紹介し、遺産分割から登記までの相続一連を無事終了することができました。

相続問題を漫画で解説します

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