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自宅(土地及び建物)
亡くなられた母の預金はほとんどなく、自宅(土地と建物)だけでした。相続人は社会人の長男と長女の2人。
長男は亡くなられた母と一緒に住んでいました。
長女も相続したいと話をされまして、どうしたらよいか長男の方が事務所に相談に来ました。
代償分割の方法を話しました。
土地建物は長男が相続する代わりに、長男は長女へお金で支払う方法です。お金は長男の自分のお金でもかまいません。お金で支払うことを遺産分割協議書へ記載する必要があります。そうしないとそのお金が相続で長男からもらったことにならなくなるからです。
司法書士を紹介し、遺産分割から登記までの相続一連を無事終了することができました。
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